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青色申告について
青色申告は、正規の簿記の原則に基づいて所得税を計算して申告する制度です。
青色申告をした納税者には以下のような特典があります。
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与の必要経費への参入
- 純損失の繰越還付
- 繰越控除
- 棚卸資産の評価について低価法※を選択できる
※棚卸資産について減価と時価を比較して、どちらか低い方を採用する資産評価法
青色申告特別控除
事業所得者や事業的規模※の不動産所得者は55万円の青色申告特別控除を受けることができます。
※事業的規模の不動産所得とは、独立家屋で5棟以上の貸付け、アパート等は貸付可能な独立した室数が10室以上(5棟10室基準)が該当します。
55万円の青色申告特別控除を受けるためには、正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳し、青色申告書を確定申告期限内に提出する必要があります。
期限後に提出をした場合、控除額は最高10万円になります。
55万円の控除額ですが、一定条件を満たして電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行った場合の控除額は最高65万円になります。
青色申告できる所得
青色申告できる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得になります。
サラリーマンの副業等の場合、事業所得と認められるかどうかが課題になります。
事業所得か雑所得かの判例
以下は所得税法を抜粋したものになりますが、事業所得に該当しなければ雑所得扱いになります。
第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
所得税法第二十七条
第三十五条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
所得税法第三十五条
税法上、事業所得と雑所得の明確な線引はありません。
あくまでも判断の目安ですが、過去に最高裁で以下のような判決事例があります。
すなわち、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。
最判昭和 56 年4月 24 日(民集 35 巻3号 672 頁)
ブロガーである筆者の場合は、上記の判断の目安について、以下のような考えの元、青色申告申請書を提出しました。
事業所得と雑所得の明確な線引はありませんが、事実として言えるのは、筆者の場合、以下の考えの元提出した青色申告申請書について事業として認められ、承認されたということです。
①自己の計算と危険において独立して営まれている
人に雇われず自分でリスクを背負ってパソコンを購入し、通信費を支払い、ドメインを取得し、サーバーを借りている。
また、Rank Trackerなどの事業を最適化するツールを有償で導入している。
②営利性、有償性を有している
Google Adsenseやアフィリエイトによる広告収入を得ている。
③反復性、継続性を有している
2年ブログを更新し続けている実績がある。
④社会的地位が客観的に認められる
④が一番、見解が分かれるところかもしれませんし、筆者も悩みました。
ブログ運営は世間一般的に社会的地位のある事業として認められるかどうかということです。
筆者の場合は上場企業を含む複数のクローズドなASPと継続的に提携する機会もいただいていますし、2年サイトを運営し続けている実績が値するのではないかと考えています。
青色申告承認申請書が承認されたかどうかはどのようにして分かるか?
青色申告承認申請書が承認されたかどうかはどのようにして分かるか?初めて青色申告承認申請書を提出する方は不安に感じるかもしれません。
青色申告は承認申請後、その年の12月31日までに承認却下の通知がなかった場合は承認されたものとしてみなされます。
以下は筆者の場合の青色申告申請書提出の流れになります。
マネーフォワード開業届で、開業届と共に青色申告申請書を作成
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郵送
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郵送してから6日後(筆者の場合土日を挟みました)に以下の控えが税務署から返送

①の箇所に税務署の通信日付印(提出日)、②の箇所に税務署の受付印(受付日)が押された控えが返送されてきました。
青色申告は承認申請後、通知がないので承認されたのか届いていないのか不安に感じるかもしれませんが、上のような受付印が捺印された控えが返送されますので、少なくとも届いているかどうかは分かります。
ですので、青色申告の承認申請時に、控えも忘れずに送付しましょう。
また、切手を貼った返信用封筒を必ず一緒に郵送するようにしましょう。
郵送してから1週間経っても控えが返送されない場合は、届いているかどうか税務署に確認したほうが良いでしょう。
尚、マネーフォワードを使えば開業届や青色申告承認申請書を簡単に作成することができます。
初めて青色申告を申請する方は、例えば上の青色申告承認申請書の備付帳簿名のうちどの帳簿にチェックを入れればよいか迷うかもしれません。
マネーフォワードではあらかじめ必要な帳簿のチェックが入った状態で、自身は最低限の入力で申請書を作成することができます。
また、開業後、複式簿記の作成や確定申告書の作成はマネーフォワードクラウドで負担なく行うことができます。
無料の会計自動化ソフト マネーフォワード クラウド会計
今回の内容が参考になれば幸いです。