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分配金・配当金の非課税を重視するか・税引き後の再投資を重視するか
ジュニアNISAは2023年で終了となりました。
我が家では、ジュニアNISAで一部、分配金が出るETFを保有していました。
NISA口座で個別株やETFを保有している方は、配当金受取方法を株式比例配分方式にすることで配当金や分配金を非課税で受け取ることができます。
我が家も株式比例配分方式に設定していたため、非課税で受け取った分配金が証券口座の買付可能額に反映されています。
画像は楽天証券のものですが、「買付可能な金額」はジュニアNISA口座での買付余力になります。
株式比例配分方式で受け取った配当金や分配金だけではなく、未成年総合口座から入金した金額もジュニアNISA口座での買付余力になります。
しかし、ジュニアNISAは既に2023年で終了となっています。
「買付可能な金額」の下の「未成年総合口座へ資金を移すことができる金額」を見ると0円となっています。
つまり、非課税で受け取った配当金・分配金の使い道として、既にジュニアNISAで保有している商品は、ジュニアNISAが終了したため再投資ができず、18歳まで出金が制限されているため、特定口座の投資にも使えず、日常生活にも使えないということになります。
上を見ていただいて分かる通り、非課税で受け取った配当金・分配金を有効活用したい場合、ジュニアNISA口座で保有している全ての商品を利確または、課税口座に移管する必要があります。
そのため、ジュニアNISA口座で配当金・分配金が出る銘柄を保有している方は、以下の何れかを選択する必要があります。
- (再投資や引き出しができないが)非課税を重視して、配当金・分配金を18歳までNISA口座で受け取り続ける
- 再投資や引き出しできることを重視して、株式比例配分方式での配当金・分配金の受取をやめ、税引き後の金額を受け取れるようにする
- ジュニアNISA口座で保有している全ての商品を利確または、課税口座に移管
尚、分配金が再投資される投資信託の場合、今回のようなことは気にする必要がありません。
早めに配当金・分配金受取方法の変更を
ジュニアNISA口座で配当金・分配金が出る銘柄を保有している方は、3つの選択肢があることを紹介しました。
中でも2番の配当金や分配金の受取時に課税されても、再投資できることや引き出しできることを重視したい家庭の場合、株式比例配分方式を早めに解除されることをおすすめします。
なぜなら、配当金・分配金が出るたびに、18歳まで再投資や引き出して活用できないジュニアNISAの買付余力として入金され続けるからです。
配当金・分配金が出るたび資金拘束されるのは嫌だという方も多いのではないでしょうか?
我が家の場合は?
子供には毎年分配金が増える投資の素晴らしさや、資産を保有することで得られる分配金や配当金で日常生活が楽になる方法があるということを知ってもらいたいと思っていました。
そのため我が家の場合、金融教育の一環でジュニアNISAの枠を一部使って、インカムがある投資先を選んでいました。
上記の目的に立ち返ると、非課税を重視して資金拘束を受けながら分配金を受け取りつづけるよりも、税引き後になりますが、分配金が定期的に入金され、特定口座で再投資をしたり、日常生活に使えるようにすることを選びました。
そのため配当金や分配金の受取方法は登録配当金受領口座方式に変更しました。
子供が成人するまでに長い運用期間が取れるので、配当金や分配金を非課税で受け取る代わりに再投資や引き出しができない口座で遊ばせておくよりも、税引き後になりますが、配当金や分配金を新たな運用に回せたほうが資産が膨らむのではないかと考えました。
今、振り返ると、ジュニアNISAは最初から分配金が再投資される投資信託で運用した方が多くの人にとっては良かったということになります。
今回の内容が参考になれば幸いです。