児童手当の所得制限は不公平

児童手当制度について

先日、児童手当が所得制限により減額される旨の通知を受け取りました。

児童手当は中学校3年生までの児童(15歳に到達した最初の3月31日を迎えるまでの児童)が対象になります。

児童養護施設等に入所または里親などに委託されている児童は施設または里親に支給されます。

以下の条件に該当する場合は、児童手当の支給対象外になります。

  • 児童の養育者の所得が所得上限限度額以上
  • 海外に居住する児童(留学を除く)

児童手当の所得制限の年収

児童手当の所得制限は扶養親族等の人数と所得税額によって変わってきます。

扶養親族等の人数にカウントできる子供は以下になります。

  • 16歳未満の税法上の扶養親族であった者
  • 前年12月31日時点で受給資格者が生計を維持していた扶養親族等ではない子ども

前年末時点で児童が生まれていない場合は、扶養親族が0人の所得制限になります。

児童1人であっても年収103万円以下の配偶者がいる場合、扶養親族等は2人のカウントになります。

尚、扶養親族等の人数が4人目以降は1人増えるごとに所得制限限度額が38万円加算されます。

所得制限限度額の所得はどのように計算されたもので判断されるのでしょうか?

所得額から所得税法で規定する医療費控除、障害者控除などを控除した上で、社会保険料相当額を一律8万円、給与所得者および年金受給者は一律10万円控除した金額を所得制限限度額と比較します。

横浜市こども青少年局こども家庭課

共働きの場合の所得制限

共働きの場合は、夫婦のうち所得が高い人に児童手当が支給されます。

また所得制限は夫婦のうち所得が高いほうの親を基準としています。

児童手当が不公平になってしまうケース

所得制限は世帯収入ではなく、世帯主の収入で判断されるため世帯によって不公平が生じてしまうケースがあります。

例えば以下の例のような不公平が生じてきます。

  • 夫:年収900万円、妻:年収150万円の世帯年収1050万円世帯は3歳児を1人扶養している場合、所得制限により5000円の支給になる
  • 夫:年収800万円、妻:年収800万円の世帯年収1600万円世帯は3歳児を1人扶養している場合、所得制限未満であるため15000円の支給になる
  • 年収900万円の母子家庭は3歳児を1人扶養している場合、所得制限により5000円の支給になる

児童手当の所得制限撤廃はいつから?

児童手当は、2024年10月分から所得制限撤廃、高校生期まで支給期間延長、多子世帯への増額(第3子以降3万円)が予定されています。

児童手当の支給月は原則、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)となっています。

2024年10月分から所得制限撤廃となっていますので、2025年2月の支給から所得制限が撤廃されることになります。

一方、高校生期にも児童手当が支給されることにより、高校生の扶養控除が廃止される可能性があります。

これにより、世帯年収によっては納税額の増加が児童手当を上回り、負担増になるケースがあります。

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